ひだまり通信

東海保険工房のブログ

産前産後に使える制度

最近“ワーキングママ”という言葉も良く聞くようになり、女性の社会進出を後押しする社会になって来ました。

少子化に加えて働かなくてはいけない世の中になってきていること、皆様はどのようにお考えでしょうか。

 

私は正直、女性の役割が重くなって来ていると感じています。あまりマイナスなことは書きたくないのですが。。そう感じずにはいられません。

 

今日は働く女性に知ってもらいたい、産前産後で使えるお金の仕組みを書きたいと思います。

 

まず産前産後に働いている女性が受け取れる給付金があるのを皆様ご存じでしょうか。

【産前産後で利用できる給付金】

・傷病手当金

→悪阻や切迫早産などでお医者様に安静が必要と言われた時、会社を休まなくてはいけなくなった時に4日目よりお給料の平均額の2/3が健康保険から支給される制度です(健康保険組合や公務員さんは制度が異なる場合があります。)ちなみに協会健保ではこの診断書(お医者さんに書いてもらう)の料金は自己負担300円だけで診断書を書いてもらえます。

 

 

・産前産後給付金

産前産後に会社を休み、その間に給与が支給されない場合に申請すると、給付金が受け取れます。期間は産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日間分で、おおよそ月給の3分の2をもらうことができます。

● 国民健康保険加入者、および健康保険加入者の被扶養者は対象外
● 傷病手当と重なった場合は出産手当金が優先される(重複は不可)
● 支払いは、申請から2~3ヶ月要する場合があり、すぐにもらえるとは 限らない
● 産休中に給与が発生した場合は、その分が手当から引かれる

 

 

・育児休業給付金

→労働者が1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得した場合に支給される給付金。保育園に入れない場合は1年6か月まで延長できます。旦那様が一緒に取得する場合は1年2か月まで(パパママ育休プラス)育児休業開始日から半年間は育児休業前6か月間の平均賃金の67%、半年以降は50%の支給となります。雇用保険からの支給となります。(公務員さんなど共済加入だと制度は異なります)育休前の勤務日数などによって制限がありますがフルタイムで2年仕事を続けていれば支給される基準になりますのでご自身の内容で支給されるか調べていただきたいです。

 

 

↓このサイトで産前産後休業と育児休業の目安金額を求められます。

→http://www.office-r1.jp/childcare/

 

 

出産一時金については健康保険加入者なら支給されるのですが、上記 傷病手当金や産前産後休業給付金や育児休業給付金は出産するお母さん自身が健康保険や雇用保険に加入していることが条件となります。

 

また、注意していただきたいのは、この給付金に関しては非課税になることです。非課税とは税金が課税されないので、もし源泉徴収票の額が103万以内で他に副業や株をやっていなければ旦那様の所得税の扶養内の配偶者控除、141万未満なら特別配偶者控除が利用できます(H29年現在)

この時算出される所得税は、住民税にも影響しますし、保育園に入園する予定でしたら保育園料にも影響してくることになります。もちろん、旦那様扶養内に入る方が良いのです。

 

 

難しく書きましたが、ライフスタイルが変わる時には一度、私たち、ファイナンシャルプランナーにご相談してください。こういった制度や仕組みは分かっていないとチャンスが逃げて行ってしまいますので、ご注意ください。